※略称で社協(しゃきょう)と呼ばれています。
社会福祉協議会は、
①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、
②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行う、
④市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織である。
社会福祉協議会は、次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめる。
①広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。【住民ニーズ基本の原則】
②住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。【住民活動主体の原則】
③民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。【民間性の原則】
④公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。【公私協働の原則】
⑤地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。【専門性の原則】
社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核組織として、次の機能を発揮する。
①住民ニーズ・福祉課題の明確化および住民活動の推進機能
②公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能
③福祉活動・事業の企画および実施機能
④調査研究・開発機能
⑤計画策定、提言・改善運動機能
⑥広報・啓発機能
⑦福祉活動・事業の支援機能
「新・社会福祉協議会基本要項」より